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安来市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ助ける補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額は0円です。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
安来市の母子手当ては親の離婚や死亡等により父や母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしを応援する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には安来市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い人でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは安来市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている安来市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、教育に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
安来市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険やNHK受信料などについて減免されたり不要になるというようなサポートの対象になります。
以下の場合は安来市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が一定の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは安来市でおもに就業者である母親が出産するときにもらえる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ているならば、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象です。
まずは、月額の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
島根県安来市では離婚が多くなるにつれて、シングルマザーの数も多くなっています。長引く不況の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
島根県安来市も含めて各地方自治体により母子家庭には色々な優遇制度や補助金など作られています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大概の場合で受けられます。そのうえ、今までは母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てがシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も増えています。小学生や中学生に対して給食費とか学用品費等を給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーを手助けする優遇制度とか補助金は多くなってきています。
補助金、支援制度などは島根県安来市のような各自治体によって変わってきますので問い合わせすることが一番です。
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