鹿足郡津和野町でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ支援する補助金のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鹿足郡津和野町の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は鹿足郡津和野町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い方であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは鹿足郡津和野町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている鹿足郡津和野町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
支援の対象は就学関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鹿足郡津和野町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が少ないなど、非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険料、NHK受信料などが減免されたり免除されるといった生活支援の対象となります。
下記の場合は鹿足郡津和野町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が基準額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は鹿足郡津和野町でおもに仕事をしている母親が出産する場合にもらえる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与が発生している場合は出産手当金が受給できない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
島根県鹿足郡津和野町では離婚数の増加に伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
島根県鹿足郡津和野町も含めて各地方自治体により母子家庭に対しては様々な補助金とか助成金が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大抵の場合、受給資格をもらえます。加えて、これまでシングルマザー限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられることになりました。
シングルマザーに対して医療費を助成している地方自治体も多いです。小中学生に学用品費や修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する給付金や助成金は多いです。
こうした給付金や助成金などは島根県鹿足郡津和野町も含め自治体ごとに異なっていますので聞いてみることが近道です。
関連地域 隠岐郡隠岐の島町,松江市,八束郡東出雲町