隠岐郡西ノ島町でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を助ける給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
隠岐郡西ノ島町の母子手当ては父母の離婚や死亡等のために父や母と同居していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをささえる支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は隠岐郡西ノ島町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、隠岐郡西ノ島町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な隠岐郡西ノ島町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、学業関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
隠岐郡西ノ島町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準以下であるなどのように非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険やNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるなどのサポートの対象となります。
下記のケースでは隠岐郡西ノ島町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは隠岐郡西ノ島町でおもに働いている母親が妊娠したときに給付される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であり、出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休した人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇で給与が出ている場合は、出産手当金が受給できないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象です。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
島根県隠岐郡西ノ島町でも離婚した夫婦の増加に伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が続き、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
島根県隠岐郡西ノ島町も含め都道府県や市町村により母子家庭に対してはいろいろな助成金とか優遇制度が設置されています。例えば、児童手当は、母子家庭の場合は大部分のケースでもらう資格があります。そのうえ、これまで母子家庭に限ってもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れることになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。子供に向けて修学旅行費、給食費などを支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する助成金とか給付金は多くなっています。
補助金、優遇制度などは島根県隠岐郡西ノ島町のような都道府県や市町村ごとに違っていますので窓口などで照会することが大切です。
関連地域 雲南市,隠岐郡知夫村,浜田市