松江市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へサポートする制度のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
松江市の児童扶養手当は父母の離婚や死別等のために父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の家計を援助する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は松江市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の方ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を除いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、松江市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な松江市の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助対象は、就学関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
松江市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどのように非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるといった支援があります。
下記の場合は松江市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が基準金額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、松江市で主に就業者である女性が出産するときにもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらった場合は、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象となります。
まずは、一か月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
島根県松江市でも離婚した夫婦の増加と共に、母子家庭も増えています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
島根県松江市も含め自治体ごとに母子家庭に向けて色々な優遇制度とか助成金等が決められています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大部分の場合でもらえます。そのうえ、今までは母子家庭限定に受給できた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体も増えてきています。児童や学生に向けて給食費や学用品費などを手助けする就学援助制度などシングルマザーを手助けする補助金とか支援制度は増えてきています。
こうした補助金や助成金等は島根県松江市も含めて都道府県や市町村により違っていますので窓口で照会することが一番です。
関連地域 八束郡東出雲町,仁多郡奥出雲町,浜田市