隠岐郡海士町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を援助する制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
隠岐郡海士町の母子手当ては父母の離婚や死別等で父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は隠岐郡海士町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている人でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、隠岐郡海士町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている隠岐郡海士町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、就学についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
隠岐郡海士町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというようなサポートの対象になります。
下記の場合は隠岐郡海士町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方なら前年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金は隠岐郡海士町でおもに働いている女性が妊娠したときに適用される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与がもらえている場合は、出産手当金が支給されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象です。
最初に、月額の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
島根県隠岐郡海士町では別離する夫婦の増加につれて、シングルマザーも増加しています。長引く不景気の影響を受け、お金が足りない母子家庭が大勢います。
島根県隠岐郡海士町も含めて自治体により母子家庭を対象にしたさまざまな補助金、助成金等が用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大半の場合、もらえます。そして、かつては、シングルマザーのみが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している地方自治体も増えています。小学生や中学生に対して修学旅行費、学用品費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する助成金や優遇制度は多いです。
こうした助成金とか優遇制度は島根県隠岐郡海士町のような自治体によって異なりますので窓口などで問い合わせることが重要です。
関連地域 隠岐郡西ノ島町,松江市,大田市