隠岐郡知夫村でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を援助する制度であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
隠岐郡知夫村の母子手当ては、親の離婚や死亡などのために父や母と同居していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支える支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には隠岐郡知夫村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い方であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、隠岐郡知夫村の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な隠岐郡知夫村の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は教育に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
隠岐郡知夫村でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より低いなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料等について減免されたり不要になるといったサポートの対象となります。
下記の場合は隠岐郡知夫村の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は隠岐郡知夫村で主に就業者である母親が妊娠している際に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人で、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるときは、出産手当金が給付されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象です。
最初に、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
島根県隠岐郡知夫村では離婚が増えるとともに、母子家庭も多くなっています。長引く不況の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が多いです。
島根県隠岐郡知夫村のような各自治体によってシングルマザーに対してたくさんの補助金とか助成金など設定されています。たとえば、児童手当は、母子家庭はたいていの場合で受け取ることができます。加えて、今までは母子家庭に限って受けられた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受けられる事になりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなってきています。児童や学生に向けて給食費や学用品費等をサポートする就学援助制度などシングルマザーを助成する支援制度とか給付金は多くなっています。
助成金や補助金などは島根県隠岐郡知夫村のような自治体ごとに相違しますので窓口などで問い合わせることが早道です。
関連地域 邑智郡美郷町,鹿足郡吉賀町,隠岐郡西ノ島町