江津市でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支援する給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
江津市の母子手当ては、両親の離婚や死亡等が原因で父または母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は江津市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る方も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは江津市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている江津市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
江津市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準より低いなどのように課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険料やNHK受信料等について減免されたり免除されるなどの支援があります。
以下のケースでは江津市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身者なら前年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は江津市で主に就業者である女性が出産する場合に受給できる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に会社を休んだ方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与が発生しているときは出産手当金をもらえない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
島根県江津市では離婚する家庭数の増加とともに、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
島根県江津市も含め自治体によって母子家庭に向けてたくさんの助成金や優遇制度が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大半の場合で受け取ることができます。そして、かつては、シングルマザーに限って受給できた児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している都道府県や市町村も増えています。小中学生に修学旅行費や給食費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する補助金や優遇制度は多くなっています。
優遇制度や給付金などは島根県江津市も含め各自治体によって違ってきますので聞いてみることが一番です。
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