建部の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



建部の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、建部だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



建部での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、最初に全体の構成を理解することが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

建部でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、建部でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|建部で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明示が求められる

建部の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、建部でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親あるいは母親のどちらかを記入し、親権の責任を担うという意志を双方が話し合って決めたうえで記載します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行することになります。

建部で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権に関することを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、建部においても、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

建部での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、兄妹、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|建部で注意すべき記入項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記入する欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についてのミスが建部でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印が薄い場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方がスムーズなこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



建部での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類や印鑑など)

建部で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

建部での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることをチェックしたうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この手続きは建部の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という場面では不受理申出制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって届け出が却下された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



建部での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で決めることが大切です。