中庄の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



中庄の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、中庄以外でも、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



中庄での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

中庄でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票上の表記で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、中庄でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|中庄で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必要

中庄での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、中庄でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父親もしくは母のどちらかを指定し、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記述する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移ることとなります。

中庄で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとから親権のことを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、中庄においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

中庄での協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、兄弟、保護者、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|中庄で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が中庄でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を追記するのがルールです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

よって、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申出は中庄の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再度出すことは当然可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



中庄での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人証明書類・印鑑等)

中庄で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

中庄での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に念のためコピーを保管しておくようにしましょう。



中庄での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って判断することが大切です。