備前市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 備前市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 備前市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|備前市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|備前市で注意すべき記入項目
- 備前市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 備前市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
備前市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブで入手
離婚届は、備前市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で入手できます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。
提出先は本籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできるの?
役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。
時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。
備前市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。
まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ
記入順は自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。
次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。
下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。
黒のペンで記載する/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
備前市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
修正が多いと、提出を断られる可能性もあります
そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。
この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。
住所については住民票通りに記載することが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届け出は、備前市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|備前市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要
備前市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、備前市でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。
父あるいは母のいずれか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記載します。
この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることになります。
備前市で2人以上の子どもがいるときの記入方法
意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も認められています。
親権を空欄にするとどんな影響がある?
とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、備前市においても、離婚届は受理されません
要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題とされます。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
備前市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人としては、仲の良い人、上司、兄弟、父母、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。
どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人を書く欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、押印も求められるます。
スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。
もし住所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|備前市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの書き方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記入する欄があります。
これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。
例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。
届出人署名・押印欄についてのミスが備前市でも多い
届出人の署名欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。
自筆でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
印影が見えにくいときは、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の押し方)
書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるという決まりです。
訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。
例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。
修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が安全というケースもあります。
時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。
離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。
よくある不受理の原因は以下に挙げるものです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 捺印が抜けている、または印影が薄い
- 証人の署名欄が空欄
- 提出日が未来になっている
- 親権欄の未記入
役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘される場合もあります。
したがって、もし都合がつけば事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「こっそりと離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と気にされる方も多いです。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます。
不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません。
申請は備前市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します。
離婚の意思はあるが、相手が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります。
やり直しが必要なときの再提出する方法
不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。
その場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。
備前市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類や印鑑等)
備前市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
一般的には以下のものを準備しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。
市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
備前市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません。
どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて届け出ることが可能です。
提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。
代理人による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認してから預けましょう。
提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。
備前市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません。
証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。

















