備前原の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



備前原の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、備前原以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



備前原での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、まずは全体の構成を理解することが大切です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

備前原においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、備前原でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|備前原で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属を明記することが必要

備前原の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、備前原でも、空欄では提出が無効になるので注意してください。

父もしくは母親のいずれかを選び、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記述することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移ることになります。

備前原で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとから親権に関することを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、備前原においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

備前原における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|備前原で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書く欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄におけるミスが備前原でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと受理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を追記するのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



備前原での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類や印鑑等)

備前原で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

備前原での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に行って届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

したがって、余裕があればあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は備前原の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不完全な記載によって届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



備前原での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で決めることが大切です。