上の町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



上の町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、上の町だけでなく、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



上の町での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、まずは書類全体を見渡しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

上の町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、上の町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|上の町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

上の町の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、上の町でも、空欄では受付がされないため注意が必要です。

父親もしくは母のどちらかを選択して、その者が親権を持つという意志を夫婦が相談して決定して記述する必要があります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進展することになります。

上の町で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

先に提出しておいて、別の機会に親権について考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、上の町においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

上の町における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、職場の上司、兄弟、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|上の町で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄における記入間違いが上の町でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き直すのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が無難なこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、なるべくなら前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と考えて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は上の町の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再提出することはいつでも可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



上の町での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

上の町で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

上の町での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



上の町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを確認する役割の人」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で判断することが大切です。