真庭市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



真庭市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、真庭市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



真庭市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

真庭市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、真庭市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|真庭市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

真庭市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、真庭市でも、未記入では提出が無効になるため注意が必要です。

父親または母のいずれか一方を指定し、その人物が親権を得るという意志を両者が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展することになります。

真庭市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、真庭市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

真庭市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、姉妹、保護者、知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|真庭市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄におけるミスが真庭市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自書で記名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が安全なこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よくある受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、可能であれば事前に通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申請は真庭市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



真庭市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類や印鑑等)

真庭市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類を準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

真庭市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に行って届け出が可能です。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に必ず写しを取っておくことを推奨します。



真庭市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って行動に移すことが重要です。