備中高松の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



備中高松の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、備中高松だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多い点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



備中高松での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体像を把握しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

備中高松においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、備中高松でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|備中高松で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

備中高松の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、備中高松でも、空欄では提出が無効になるため気をつけてください。

父もしくは母のどちらか一方を記入し、その人物が親権を得るという意志を夫婦が同意したうえで記入する必要があります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることになります。

備中高松で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

先に提出しておいて、あとから親権者の件を決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、備中高松においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

備中高松での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|備中高松で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄における記入間違いが備中高松でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自書で記名し、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き直すという決まりです。

その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。



備中高松での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類・印鑑等)

備中高松で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次のものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

備中高松での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が届け出窓口に行って届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

よって、余裕があればあらかじめ平日の役所で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

申出は備中高松の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



備中高松での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。