足守の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



足守の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、足守だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



足守での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに全体の構成を理解することが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

足守でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、足守でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|足守で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必須

足守での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、足守でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のどちらかを選び、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記述します。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進む流れとなります。

足守で子どもが複数人いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、足守においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

足守における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人、上司、兄弟、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所または本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|足守で注意すべき記入項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記入する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄についての記載ミスが足守でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するのがルールです。

この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



足守での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類と印鑑など)

足守で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

足守での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が該当する役所に行って提出ができます。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に忘れずにコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

よって、なるべくなら事前に開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は足守の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



足守での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って意思決定することが重要です。