小田郡矢掛町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



小田郡矢掛町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、小田郡矢掛町だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



小田郡矢掛町での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

小田郡矢掛町でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、小田郡矢掛町でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|小田郡矢掛町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

小田郡矢掛町の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、小田郡矢掛町でも、未記入では受理されないため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれか一方を選択して、その人物が親権を得るという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることとなります。

小田郡矢掛町で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権を誰にするかを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、小田郡矢掛町においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

小田郡矢掛町における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、会社の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|小田郡矢掛町で注意が必要な項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄に関する記載ミスが小田郡矢掛町でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、他人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方がスムーズというケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

したがって、可能であれば前もって平日窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申請は小田郡矢掛町の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることは当然可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



小田郡矢掛町での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類や印鑑など)

小田郡矢掛町で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

小田郡矢掛町での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、窓口の職員が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



小田郡矢掛町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で決めることが大切です。