浅口郡里庄町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



浅口郡里庄町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、浅口郡里庄町以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



浅口郡里庄町での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、はじめに全体の構成を理解することが大切です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

浅口郡里庄町においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、浅口郡里庄町でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|浅口郡里庄町で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

浅口郡里庄町での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、浅口郡里庄町でも、未記入では受付がされないので注意してください。

父もしくは母親のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記入する必要があります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進むことになります。

浅口郡里庄町で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、浅口郡里庄町においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

浅口郡里庄町での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄妹、親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|浅口郡里庄町で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関するミスが浅口郡里庄町でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を書き直すという決まりです。

この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



浅口郡里庄町での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書や印鑑等)

浅口郡里庄町で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

浅口郡里庄町での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで提出ができます。

提出時には、窓口の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

よって、できる限り事前に平日の日中に書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は浅口郡里庄町の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



浅口郡里庄町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で判断することが大切です。