高梁市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



高梁市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、高梁市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



高梁市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

高梁市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載することが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、高梁市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|高梁市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

高梁市での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、高梁市でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。

父または母親のいずれか一方を指定し、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが合意したうえで記載する必要があります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することになります。

高梁市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権について決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、高梁市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

高梁市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は求められません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|高梁市で注意すべき項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄における記載ミスが高梁市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が見えにくいときは、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、可能であれば事前に通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申請は高梁市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再提出することは当然可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



高梁市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類と印鑑など)

高梁市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

高梁市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて手続きが可能です。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを見直したうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。



高梁市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。