岡山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



岡山市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、岡山市以外でも、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



岡山市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

記入順は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

岡山市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、岡山市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|岡山市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属を明記することが必要

岡山市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、岡山市でも、空欄では受理されないため気をつけてください。

父あるいは母親のどちらかを選び、その人が親権を有するという意思を、双方が話し合って決めたうえで記載します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移る流れとなります。

岡山市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとで親権について考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、岡山市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別の議論になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

岡山市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、職場の上司、姉妹、両親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|岡山市で注意が必要な項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における誤記が岡山市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が確実というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



岡山市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類や印鑑等)

岡山市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

岡山市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する可能性もあります。

よって、もし都合がつけば事前に開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この申出は岡山市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは当然可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



岡山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って意思決定することが重要です。