備前一宮の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



備前一宮の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、備前一宮以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



備前一宮での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

備前一宮においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、備前一宮でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|備前一宮で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

備前一宮での協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、備前一宮でも、空欄では提出が無効になるため気をつけてください。

父または母のどちらか一方を選び、その人が親権者となるという意志を両者が同意したうえで記述します。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することとなります。

備前一宮で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとで親権のことを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、備前一宮においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別の議論です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

備前一宮での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、会社の上司、兄弟、親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|備前一宮で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記載する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄における記載ミスが備前一宮でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が無難な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



備前一宮での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類や印鑑など)

備前一宮で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

備前一宮での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に行って届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

そのため、余裕があればあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申出は備前一宮の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



備前一宮での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って行動に移すことが重要です。