新見市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



新見市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、新見市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



新見市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

新見市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、新見市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|新見市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必要

新見市の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、新見市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親または母のいずれかを選択して、その人が親権を有するという意思を、両者が相談して決定して記述する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

新見市で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとから親権者の件を判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、新見市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは異なる問題になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

新見市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、姉妹、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|新見市で注意すべき項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が新見市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自書で記名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を追記するという決まりです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が無難な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

したがって、もし都合がつけば事前に通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は新見市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



新見市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書や印鑑等)

新見市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

新見市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることをチェックしたうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。



新見市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って意思決定することが重要です。