総社市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



総社市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、総社市以外でも、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



総社市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

総社市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、総社市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|総社市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる

総社市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、総社市でも、未記入では受理されないので十分な注意が求められます。

父もしくは母親のどちらかを選び、その人物が親権を得るという意志を双方が話し合って決めたうえで記入します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に切り替える流れとなります。

総社市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとから親権を誰にするかを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、総社市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

総社市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|総社市で注意すべき項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄におけるミスが総社市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

自書でないと受け付けられないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するという決まりです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



総社市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類・印鑑など)

総社市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は次のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

総社市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認してから任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に念のため写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

したがって、もし都合がつけば事前に平日の日中に提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この申出は総社市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



総社市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で行動に移すことが重要です。