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備前三門の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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備前三門の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード
離婚届は、備前三門以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。
窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で手に入ります。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は戸籍のある場所または現住所の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。
平日・休日・夜間の提出はできるの?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。
夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。
備前三門での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは全体の内容を確認しておくことがポイントです。
まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。
役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ
どこから書いても定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。
次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。
下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます。
特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
備前三門でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、受理されないケースもあります
そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届け出は、備前三門でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。
また、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|備前三門で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要
備前三門の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、備前三門でも、未記入では受付がされないので注意してください。
父親もしくは母親のどちらか一方を記入し、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記入することになります。
この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に切り替えることになります。
備前三門で複数の子どもがいるときの記載の仕方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も認められています。
親権を空欄にするとどうなる?
とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、備前三門においても、離婚届は受理されません
つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは
備前三門における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、友だち、職場の上司、兄妹、父母、知り合いなど、成人していれば誰でもなることが可能です。
公的な資格や地位や身分はいりません。
夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の捺印が必要です。
シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
現住所や本籍情報が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。
郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|備前三門で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記入する欄が設けられています。
これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。
届出人署名・押印欄についての記入間違いが備前三門でも多い
記名押印欄については、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。
当人が書かないと受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。
印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の押し方)
間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。
この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が無難なこともあります。
夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。
ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または不鮮明
- 証人の署名欄が空欄
- 記載日が未来の日になっている
- 親権欄の未記入
窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。
よって、余裕があれば前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて心配になる方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます。
事前に申請しておけば本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません。
不受理の申し出は備前三門の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です。
離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
やり直しが必要なときの再提出の手順
不備によって届け出が却下された場合、再度出すことは問題なく可能です。
再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。
備前三門での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類と印鑑など)
備前三門で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は次の書類を持参できるようにしましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で入手しておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能
備前三門での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで提出ができます。
提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。
第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで渡しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、届け出る前にできる限りコピーをとっておくことをおすすめします。
備前三門での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って決めることが大切です。






















