法界院の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



法界院の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、法界院以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



法界院での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

法界院においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、法界院でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|法界院で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

法界院での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、法界院でも、空欄では提出が無効になるため注意が必要です。

父親または母のどちらかを選び、親権の責任を担うという意思を、夫婦が相談して決定して記入します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移る流れとなります。

法界院で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、法界院でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

法界院での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|法界院で注意すべき項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄についてのミスが法界院でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が確実というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



法界院での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身分証明書や印鑑など)

法界院で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

法界院での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて提出ができます。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に忘れずに写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

よって、できる限りあらかじめ平日窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は法界院の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは当然可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



法界院での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。