大安寺の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大安寺の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、大安寺以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



大安寺での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、はじめに全体の構成を理解することが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

大安寺においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、大安寺でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|大安寺で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

大安寺での協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、大安寺でも、記載なしでは受付がされないので注意してください。

父もしくは母親のいずれか一方を記入し、その人物が親権を得るという意思を、両者が同意したうえで記入することになります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することとなります。

大安寺で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとから親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、大安寺においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

大安寺での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|大安寺で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄における記入間違いが大安寺でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



大安寺での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書や印鑑等)

大安寺で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次の書類を用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

大安寺での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて提出ができます。

提出時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる可能性もあります。

したがって、余裕があれば事前に通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは大安寺の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



大安寺での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。