倉敷市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



倉敷市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、倉敷市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



倉敷市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

倉敷市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、倉敷市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|倉敷市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

倉敷市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、倉敷市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため気をつけてください。

父または母のどちらか一方を選択して、親権の責任を担うという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記載する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることとなります。

倉敷市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとから親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、倉敷市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

倉敷市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|倉敷市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄についての記入間違いが倉敷市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



倉敷市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類・印鑑等)

倉敷市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

倉敷市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が市区町村の窓口に行って届け出ることが可能です。

受付時には、役所の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認してから提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、なるべくなら事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は倉敷市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、出し直すことはもちろん可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



倉敷市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って行動に移すことが重要です。