瀬戸内市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



瀬戸内市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、瀬戸内市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



瀬戸内市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

瀬戸内市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、瀬戸内市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|瀬戸内市で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかを明記することが必要

瀬戸内市の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、瀬戸内市でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。

父または母親のどちらか一方を指定し、その人物が親権を得るという意志を両者が同意したうえで記述します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進むことになります。

瀬戸内市で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権のことを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、瀬戸内市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

瀬戸内市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、会社の上司、兄弟、親、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|瀬戸内市で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関する誤記が瀬戸内市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方がスムーズなこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



瀬戸内市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類や印鑑など)

瀬戸内市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては次のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

瀬戸内市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認のうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

したがって、可能であれば前もって平日窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この申出は瀬戸内市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



瀬戸内市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。