大元の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大元の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、大元だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



大元での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

大元においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、大元でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|大元で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

大元の協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、大元でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母親のいずれかを選び、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが合意したうえで記入する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることとなります。

大元で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、大元でも、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは異なる問題になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

大元での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、兄弟姉妹、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|大元で注意すべき項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関する誤記が大元でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと受理されないため、他人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が無難というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



大元での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

大元で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

大元での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて手続きが可能です。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に念のため写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所側にチェックされることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、なるべくなら事前に平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

この申出は大元の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



大元での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で行動に移すことが重要です。