児島の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



児島の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、児島以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



児島での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

児島においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、児島でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|児島で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かを明記することが必要

児島での協議離婚の離婚届では、未成年である子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、児島でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親もしくは母親のいずれかを選び、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記入します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進む流れとなります。

児島で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、児島においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別の議論になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

児島における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|児島で注意が必要な項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書き込む欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における記入間違いが児島でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すのがルールです。

この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が安全なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



児島での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

児島で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

児島での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認してから任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に忘れずに写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する場合もあります。

そのため、できる限り事前に通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

申出は児島の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出する方法

不備によって届け出が却下された場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



児島での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って決めることが大切です。