玉野市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



玉野市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、玉野市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



玉野市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

記入順は決まりはありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

玉野市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、玉野市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|玉野市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

玉野市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、玉野市でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父もしくは母親のどちらかを選び、その人が親権者となるという意志を双方が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移ることとなります。

玉野市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、玉野市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

玉野市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、兄弟、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|玉野市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が玉野市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が無難です。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



玉野市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書と印鑑など)

玉野市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

玉野市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで提出することができます。

提出時には、受付の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に必ず写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この申出は玉野市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



玉野市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って行動に移すことが重要です。