津山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



津山市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、津山市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



津山市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、最初に全体の構成を理解することが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

津山市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、津山市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|津山市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明示が求められる

津山市での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、津山市でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父あるいは母のいずれか一方を選び、その者が親権を持つという意思を、夫婦が合意したうえで記載することになります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移ることとなります。

津山市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとで親権について決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、津山市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

津山市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、職場の上司、兄妹、両親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|津山市で注意すべき記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄における記載ミスが津山市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと処理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



津山市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類と印鑑等)

津山市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

津山市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

受付では、役所の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出前にできる限り控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、なるべくならあらかじめ通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申請は津山市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

不備によって届け出が却下された場合、再提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



津山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って意思決定することが重要です。