金川の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



金川の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、金川以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。



金川での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、まずは全体像を把握しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

金川においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、金川でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|金川で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

金川での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、金川でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親もしくは母親のいずれか一方を指定し、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記述することになります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進むことになります。

金川で子どもが2人以上いるケースの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権のことを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、金川でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

金川における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、兄弟、父母、知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|金川で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄についての記載ミスが金川でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



金川での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類と印鑑など)

金川で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

金川での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて提出ができます。

提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は金川の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



金川での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで判断することが大切です。