個人再生と自己破産の違い どういう基準で選べばよい?

個人再生と自己破産は、どちらも借金問題を法的に解決するための手続きですが、その内容や効果、適用される条件に違いがあります。

両者は、借金を抱えた人が生活を立て直すために利用される手段であるものの、それぞれ異なる特徴を持ち、適した状況が異なります。

自己破産を避けたい場合に利用される個人再生

個人再生、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残りの借金を原則3年(状況に応じて5年まで延長可能)で分割返済する手続きです。

個人再生の大きな特徴は、借金を整理しつつも財産を守ることができる点にあります。

特に、「住宅ローン特則」を利用することで、持ち家を手放すことなく手続きを進められるのが強みです。

個人再生では、借金の総額に応じて返済額が決まります。

たとえば、借金が500万円以上1500万円未満の場合、最低返済額は100万円となります。

これにより、借金の総額が大幅に減額され、返済の負担を軽減できます。

ただし、安定した収入があることが条件であり、継続的に返済を行える見込みが必要です。

財産を保有しているものの借金の返済が困難になった場合や、自己破産を避けたい場合に利用されます。

持ち家や車などの財産を守りたい人にとって有効な選択肢といえるでしょう。

最も抜本的な解決手段である自己破産

自己破産は、裁判所に申し立てて借金の返済義務を全て免除してもらう手続きです。

債務整理の中でも最も抜本的な解決手段であり、全ての借金を帳消しにすることができます。

しかし、その代わりに保有している財産は基本的に処分され、債権者への弁済に充てられます(ただし、生活に必要な最低限の財産は手元に残されます)。

自己破産の大きな特徴は、収入や返済能力に関係なく、借金そのものが全額免除される点です。

そのため、収入が不安定で借金の返済が不可能な場合や、個人再生でも返済が難しいほど借金の総額が大きい場合に適しています。

また、自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる例外があり、ギャンブルや浪費による借金が主な原因の場合には免責が認められない可能性があります。

ただし、この場合でも裁量免責が適用されることが多いため、免責が全く受けられないというわけではありません。

個人再生と自己破産の違いとは?

借金の扱い

個人再生では借金の一部が減額され、残りを返済していく必要があります。

一方、自己破産では借金が全額免除され、返済義務が完全になくなります。

このため、自己破産は返済が不可能な状況で利用されるのに対し、個人再生は一定の返済能力がある人向けの手続きです。

財産の扱い

個人再生では、持ち家や車などの財産を手放さずに手続きを進めることができます。

特に住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンを支払い続けることで持ち家を維持できます。

一方、自己破産では基本的に財産が処分され、生活に必要最低限のものを除いて債権者への弁済に充てられます。

財産を守りたい場合には個人再生の方が適しています。

手続きの公開性

個人再生と自己破産のいずれも裁判所を介した手続きであるため、一定程度の情報が公開されます。

しかし、自己破産は官報に氏名や住所が掲載されるため、公開性が高い点が特徴です。

個人再生も官報に掲載されますが、自己破産ほど強い影響はありません。

生活への影響

個人再生では、職業や資格に関する制限はありません。

一方、自己破産の場合、一部の職業(弁護士、公認会計士、宅地建物取引士など)で資格が制限されることがあります。

ただし、免責が確定すれば資格制限は解除されます。

信用情報への影響

個人再生と自己破産のいずれも、信用情報機関に登録されるため、新たな借り入れやローン契約が一定期間(5年から10年程度)制限されます。

ただし、信用情報への影響はどちらも同じであり、特段の差はありません。

個人再生と自己破産は、それぞれどんな人に適している?

個人再生が適している人
  • 持ち家を維持しながら借金を整理したい人。
  • 安定した収入があり、減額された借金を分割返済できる能力がある人。
  • 借金の総額が多額で、任意整理では解決が難しいが、全額免除は必要ない人。
  • 自己破産の手続きを避けたい人(たとえば、破産が職業上不利益になる場合や、家族に影響が及ぶのを防ぎたい場合)。
自己破産が適している人
  • 収入がなく、返済能力が全くない人。
  • 借金の総額が非常に多額で、個人再生の手続きでも返済が困難な人。
  • 借金の原因が病気や失業など、不可抗力である場合。
  • 財産を特に保有しておらず、失うものが少ない人。

個人再生と自己破産を選択する際には、自分の収入状況や財産の有無、生活に与える影響を考慮する必要があります。

たとえば、持ち家を失いたくない場合には個人再生が適していますが、収入が安定していない場合には返済計画の維持が難しいこともあります。

一方、自己破産は抜本的な解決手段ですが、財産を失うリスクや官報掲載などのデメリットがあります。