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宮崎県で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









宮崎県で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理というのはキャッシング、リボ払いなどといった借入をもつ方が支払いを軽減する目的の手続きになります。

宮崎県でも主として「任意整理」「自己破産」「個人再生」といった手段が存在し、それぞれ別の特性を持っています。

宮崎県で債務整理を行うとどうなる?

債務整理をすると、借入の返済計画が調整されて、場合によって借入そのものが少なくなったり、免除されたりします。

例えば任意整理では、債権者と話し合うことによって遅延損害金や利息をなしにします。

これによって、支払い金額が減り、確実に支払い続けられるようにしていきます。

個人再生は、裁判所を通して借金を大きく減額し、残った金額を何年かで返済していく手段になります。

減額できる借金の額というのは借り入れ金額と所有財産の状況によって異なってきますが、元本が大きく削減される場合もあります。

自己破産では、裁判所が借金についての返済責任自体を免ずる決定をします。

しかしながら、自己破産をすると、ある程度の資産が処分される可能性があり、何年間か借金等について制限がかかることがあります。









宮崎県で債務整理をする場合の費用は?

宮崎県で債務整理する際に発生してくる費用は、債務整理の方法により異なってきます。

通常は任意整理では1社につき2万円から5万円くらいのコストが目安です。

個人再生では30万円から50万円くらい自己破産は20万円から40万円程度が相場です。

弁護士や司法書士などにお願いするときは、分割払いに応じてもらえる場合もあります。

宮崎県で債務整理をすると車やスマホは買えるの?

債務整理をしている間と信用情報機関に記録が登録されている間、ローンや分割払いにてスマートフォンや車を購入するのはできないです。

データが登録されている間は、審査が通らないことになります。

ただ、ただ、現金で購入する分には妨げられないのでお金が用意できれば購入することは可能です。

宮崎県で債務整理をすると何年くらいローンを使えなくなるの?

宮崎県で債務整理を行うと、信用情報機関に記録が登録されます。

これらのデータは、所謂「ブラックリスト」というもので、一定期間は新規の借り入れやローン契約等に制限がかかります。

任意整理においては、およそ5年から7年個人再生や自己破産についてはだいたい7年から10年ほどデータが残るとされています。

この期間は、自動車ローンを使用する事が厳しい状態になってきます。

宮崎県で債務整理をすると家族や会社にばれるのか

債務整理をする時、宮崎県でも一般的には家族や会社にばれてしまうことはないです。

任意整理では弁護士や司法書士等が債権者と直接話し合いを行います。

また、個人再生や自己破産も、裁判所の手続きが中心になるので家族や会社にばれてしまう可能性は低いです。

しかし家族や親族の誰かが連帯保証人となっているときは、手続きの影響が及ぶ事がでてきます。

その場合は、保証人に対して請求がされる可能性もあるため、前もって話をしておく事が大切です。

債務整理を宮崎県で行うと借金は何円ほど減額できる?

宮崎県で債務整理を行うと、借金を減らせる場合があります。

任意整理では利息などがカットされることで元金のみの返済にしてもらえることがあります。

個人再生では、借金額によって最大90%程度少なくできる場合もあります。

たとえば、500万円の借り入れが個人再生をすることで100万円に減らせるケースもあります。

自己破産は、返済義務自体を免ぜられます。

しかし、税金や養育費等については対象外です。

宮崎県で債務整理を行うメリットとデメリットは?

宮崎県で債務整理を行うおもなメリットは借り入れの返済負担を軽減できることになります。

加えて、債務整理をすることで取り立て行為はストップします。

このことで、精神的な負荷も軽くなって、日々の暮らしを立て直すための余裕ができます。

反面では、デメリットも存在します。

信用情報に情報が登録されることにより、新たな借入やローンの利用が制限されることがデメリットの一つです。

また、自己破産をする場合は、定められた財産が処分されることになります。

連帯保証人がいるときは、その方に影響が及ぶ事もあります。









債務整理により借金の取り立てはおさまる?

宮崎県で債務整理をすることによって法律によって債権者からの取り立て行為はできなくなります。

これらは「債務整理の通知」が債権者に対してなされることで実現します。

例えば、任意整理については弁護士や司法書士などが債務整理を始める旨を債権者に告知すると、債権者はその時点で取立てをすることができません。

個人再生や自己破産についての手続きの間も、裁判所の命によって取立てすることが禁止されます。

これらによって、心理的に解き放たれ、返済計画の改善に集中することが可能となります。