伊香郡余呉町でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を助ける制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
伊香郡余呉町の母子手当ては父母の離婚や死別等で父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は伊香郡余呉町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い人も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、伊香郡余呉町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な伊香郡余呉町の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
補助対象は教育に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊香郡余呉町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準より低いなどのように課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険、介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどの支援を受けられます。
下記のケースでは伊香郡余呉町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が一定の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、伊香郡余呉町でおもに仕事をしている母親が妊娠している場合に適用される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方のうち出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金が受給できないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象となります。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
滋賀県伊香郡余呉町でも離縁する夫婦が増えると共に、母子家庭の数も増加しています。不景気が続き、収入が安定しない母子家庭が多いです。
滋賀県伊香郡余呉町も含め各自治体によってシングルマザーに対しては様々な給付金や補助金等があります。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭であれば多くのケースで受けられます。また、今までは母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している自治体も多くなっています。小学生や中学生に修学旅行費、学用品費等を助成する就学援助制度などシングルマザーを助成する補助金、助成金は多くなってきています。
これらの給付金や補助金は滋賀県伊香郡余呉町も含めて自治体によりまちまちですので窓口で聞いてみることが近道です。
関連地域 野洲市,栗東市,蒲生郡竜王町