守山市でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へサポートする給付金ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
守山市の母子手当ては、両親の離婚や死亡などのために父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をささえる給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は守山市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る人でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは守山市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている守山市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
守山市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が少ないなどといった非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険やNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといった支援の対象になります。
下記のケースでは守山市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は、守山市でおもに仕事をしている女性が妊娠した場合に受給できる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与をもらったときは出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
滋賀県守山市でも離婚した夫婦が増えるに伴い、母子家庭の数も増えています。長引く不況の影響を受け、お金が足りない母子家庭が大勢います。
滋賀県守山市も含めて都道府県や市町村によってシングルマザーにはたくさんの支援制度や優遇制度など決められています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大半の場合、受け取れます。さらに、これまで母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受けられるようになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も多いようです。小中学生に向けて修学旅行費、給食費等を手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する助成金とか給付金は多くなっています。
こうした補助金、助成金などは滋賀県守山市も含め地方自治体によって違ってきますので窓口で問い合わせることが一番です。
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