高島市でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ助ける補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
高島市の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などによって父または母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を応援する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は高島市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る方であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、高島市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な高島市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、就学についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高島市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より低いなど課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険、介護保険、NHK受信料等について軽減されたり免除されるなどといったサポートの対象となります。
以下のケースでは高島市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得の合計が一定所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。
出産手当金は高島市で主に仕事をしている母親が妊娠している場合に支払われる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であり、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が発生しているときは、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
滋賀県高島市でも離婚の増加と共に、シングルマザーも増加しています。不景気が長引き、お金が足りないシングルマザーが大勢います。
滋賀県高島市のような都道府県や市町村によりシングルマザーにはさまざまな給付金、支援制度など設置されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーについてはたいていのケースで受け取れます。また、かつては、シングルマザーだけが給付されていた児童扶養手当てがシングルファザーももらえる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している自治体も増えてきています。児童や学生に向けて学用品費や給食費等を援助する就学援助制度など母子家庭を支援する補助金や助成金は多岐に渡っています。
支援制度とか給付金等は滋賀県高島市も含め地方自治体によって異なりますので窓口で問い合わせすることが早道です。
関連地域 草津市,伊香郡余呉町,伊香郡高月町