犬上郡多賀町でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ支援する補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限になると給付額はゼロになります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
犬上郡多賀町の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等により父または母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースには手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には犬上郡多賀町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは犬上郡多賀町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な犬上郡多賀町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、学業に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
犬上郡多賀町でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準以下であるなどといった非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料などが減免されたり不要になるというような生活支援を受けられます。
以下の場合は犬上郡多賀町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が一定額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、犬上郡多賀町でおもに就業者である女性が出産する時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象です。
最初に、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
滋賀県犬上郡多賀町では離婚する家庭数の増加とともに、シングルマザーの数も増えています。不況が継続し、収入が不安定なシングルマザーが珍しくありません。
滋賀県犬上郡多賀町のような地方自治体によってシングルマザーに対してはたくさんの給付金、助成金が決められています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーであれば大抵の場合、受けられます。そのうえ、以前は母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も多いです。小中学生を対象に学用品費、給食費などを補助する就学援助制度等シングルマザーを給付する補助金や支援制度は多いです。
助成金とか補助金等は滋賀県犬上郡多賀町のような都道府県や市町村により変わってきますので窓口などで問い合わせることが大切です。
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