米原市でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方をサポートする補助金なので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
米原市の母子手当ては、両親の離婚や死亡などで父または母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを支援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は米原市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、米原市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な米原市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は学業関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
米原市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より少ないなど、課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料、NHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどの支援の対象となります。
下記の場合は米原市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例えば単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、米原市で主に働いている母親が妊娠している場合に適用される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人で、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与をもらった場合は、出産手当金をもらえない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月額の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
滋賀県米原市では別れる夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加しています。不況が長引き、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
滋賀県米原市のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に対して多くの補助金とか優遇制度など決められています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大半の場合、受給できます。さらに、かつては、母子家庭のみがもらうことができた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。学童を対象に給食費や修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを補助する助成金とか給付金は多くなっています。
こうした支援制度や補助金などは滋賀県米原市も含めて都道府県や市町村により相違しますので窓口で確認することが大切です。
関連地域 愛知郡愛荘町,栗東市,野洲市