草津市でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ助ける給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると金額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
草津市の母子手当ては、父母の離婚や死別などにより父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を支える給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は草津市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る人であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」より低い金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは草津市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な草津市の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は教育に関するものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
草津市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が低いなどのように非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり不要になるといったサポートを受けられます。
下記のケースでは草津市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が一定所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は草津市で主に働いている女性が出産する場合に支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち出産前42日より出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるときは出産手当金を受け取ることができない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象です。
最初に、月額の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
滋賀県草津市でも離婚する家庭の数が増えるとともに、母子家庭も増えています。不景気が長引き、お金が不足している母子家庭がたくさんいます。
滋賀県草津市も含めて各地方自治体によって母子家庭に向けていろいろな支援制度、給付金等が用意されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大方のケースで受け取ることができます。加えて、従来はシングルマザーだけが対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。小中学生に給食費や修学旅行費などを助成する就学援助制度など母子家庭を支援する補助金、支援制度は多くなってきています。
これらの支援制度とか優遇制度は滋賀県草津市も含め都道府県や市町村によって異なりますので聞いてみることが重要です。
関連地域 蒲生郡竜王町,東近江市,米原市