長浜市でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を援助する給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
長浜市の母子手当は、両親の離婚や死別等が原因で父や母と生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を支える施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は長浜市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている人でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、長浜市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な長浜市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は学業についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
長浜市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど、非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料等について軽減されたり免除されるといった生活支援を受けられます。
以下の場合は長浜市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が基準の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者ならば前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、長浜市で主に仕事をしている母親が妊娠した時に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であり、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った人が対象です。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金が給付されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
滋賀県長浜市でも離婚の数が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が継続し、お金が足りない母子家庭が多いです。
滋賀県長浜市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に向けて色々な助成金とか優遇制度など作られています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大抵のケースでもらえます。そのうえ、今までは母子家庭だけが受けられた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している自治体も多いようです。学童に学用品費や給食費などを援助する就学援助制度等母子家庭をサポートする給付金や補助金は多くなっています。
助成金、優遇制度等は滋賀県長浜市も含めて自治体により異なりますので窓口で照会することが近道です。
関連地域 彦根市,伊香郡余呉町,守山市