彦根市でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方をサポートする補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
彦根市の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などにより父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には彦根市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは彦根市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な彦根市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は就学に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
彦根市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が低いなどのように課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるというような支援が厚くなります。
下記の場合は彦根市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は彦根市で主に仕事をしている女性が出産する場合にもらえる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち、出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取った人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与が発生しているときは、出産手当金が給付されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象です。
まずは、一か月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
滋賀県彦根市では離婚する家庭の数が増えると共に、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
滋賀県彦根市も含めて地方自治体ごとに母子家庭に対して多くの優遇制度、助成金などあります。例としては、児童手当は、シングルマザーは大部分のケースで受けられます。そのうえ、かつては、母子家庭のみがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給できる事になりました。
母子家庭に対して医療費を助成している自治体もあります。学童に向けて給食費とか学用品費等を助成する義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする優遇制度とか給付金は多岐に渡っています。
こうした支援制度や補助金等は滋賀県彦根市のような都道府県や市町村により違ってきますので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 犬上郡多賀町,野洲市,湖南市