北松浦郡小値賀町でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を支援する制度なので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
北松浦郡小値賀町の母子手当ては、父母の離婚や死亡等によって父または母と別れて暮らしている子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を援助する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には北松浦郡小値賀町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている方も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは北松浦郡小値賀町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている北松浦郡小値賀町の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は教育に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
北松浦郡小値賀町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準を下回るなど、非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険料、NHK受信料などが減免されたり支払い不要になるなどといったサポートを受けられます。
下記のケースでは北松浦郡小値賀町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が基準の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は北松浦郡小値賀町で主に就業者である女性が出産する際に支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって出産前の42日より出産翌日後56日までの間に産休した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金をもらえないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
長崎県北松浦郡小値賀町では離縁する夫婦が増えるに伴って、シングルマザーの数も増えています。不況が続いていて、収入が安定しないシングルマザーが大勢います。
長崎県北松浦郡小値賀町のような自治体によってシングルマザーに対して多くの助成金や優遇制度などあります。たとえば、児童手当は、シングルマザーの場合は多くの場合、受け取れます。そのうえ、今までは母子家庭のみが給付されていた児童手当てがシングルファザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。児童や学生に向けて学用品費、修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する支援制度とか給付金は多くなっています。
こうした助成金とか給付金等は長崎県北松浦郡小値賀町も含め自治体により相違しますので窓口で聞いてみることが近道です。
関連地域 東彼杵郡川棚町,西海市,西彼杵郡時津町