東彼杵郡東彼杵町でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ助ける制度のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
東彼杵郡東彼杵町の児童扶養手当は父母の離婚や死別等で父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は東彼杵郡東彼杵町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、東彼杵郡東彼杵町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な東彼杵郡東彼杵町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、就学に関するもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東彼杵郡東彼杵町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。収入が低いなど非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどのサポートを受けられます。
以下のケースでは東彼杵郡東彼杵町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方なら前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、東彼杵郡東彼杵町でおもに仕事をしている母親が出産する際に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がある場合は出産手当金を受け取れない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象です。
最初に、一か月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長崎県東彼杵郡東彼杵町でも離婚の数が増えるにつれて、母子家庭も多くなっています。不景気が続いていて、生活費が不足する母子家庭が多いです。
長崎県東彼杵郡東彼杵町も含めて自治体により母子家庭には色々な補助金、給付金などあります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについては大部分の場合、受けられます。そして、従来は母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取れるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体も多くなっています。小学生や中学生に対して給食費や修学旅行費などを給付する就学援助制度など母子家庭を給付する補助金とか支援制度は増えています。
これらの助成金とか補助金は長崎県東彼杵郡東彼杵町も含め都道府県や市町村ごとに違ってきますので問い合わせすることが早道です。
関連地域 南松浦郡新上五島町,大村市,西彼杵郡長与町