南松浦郡新上五島町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方をサポートする給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
南松浦郡新上五島町の母子手当は、親の離婚や死別等のために父や母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は南松浦郡新上五島町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは南松浦郡新上五島町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な南松浦郡新上五島町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は就学についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南松浦郡新上五島町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準を下回るなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどといった生活支援の対象となります。
以下のケースでは南松浦郡新上五島町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、南松浦郡新上五島町でおもに働いている女性が出産する時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方のうち出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば出産手当金が支給されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長崎県南松浦郡新上五島町では離婚する家庭が増えるにつれて、母子家庭も増加傾向にあります。不況が続いていて、生活費が足りないシングルマザーが珍しくありません。
長崎県南松浦郡新上五島町のような自治体ごとにシングルマザーを対象にしたいろいろな給付金や補助金など提供されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大抵の場合で受け取れます。そのうえ、以前は母子家庭限定に受け取れていた児童手当てが平成22年からシングルファーザーももらえるようになりました。
シングルマザーに対して医療費を助成している自治体も多くなってきています。児童や学生に対して給食費とか学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する補助金、助成金は多くなっています。
支援制度や助成金などは長崎県南松浦郡新上五島町も含めて地方自治体ごとに違ってきますので窓口などで聞いてみることが必要です。
関連地域 佐世保市,北松浦郡鹿町町,北松浦郡佐々町