西彼杵郡長与町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ支える制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
西彼杵郡長与町の母子手当は、両親の離婚や死別等によって父や母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には西彼杵郡長与町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている方も対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、西彼杵郡長与町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な西彼杵郡長与町の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は、学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
西彼杵郡長与町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が低いなどのように非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料などが軽減されたり免除されるなどといった生活支援が手厚くなります。
以下の場合は西彼杵郡長与町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、西彼杵郡長与町で主に就業者である女性が妊娠している時に適用される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であり出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がある場合は、出産手当金が給付されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象となります。
最初に、月額の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
長崎県西彼杵郡長与町でも別離する夫婦数の増加につれて、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
長崎県西彼杵郡長与町のような地方自治体によって母子家庭には色々な給付金、優遇制度が作られています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであればほとんどの場合、受け取ることができます。また、これまでシングルマザーに限って受けられた児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。児童や学生に向けて給食費とか修学旅行費などを助成する就学援助制度等母子家庭を給付する助成金、支援制度は多くなっています。
これらの優遇制度、給付金などは長崎県西彼杵郡長与町も含め地方自治体によって違ってきますので窓口で問い合わせすることが早道です。
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