長崎市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を支える制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
長崎市の母子手当は父母の離婚や死別等で父または母と生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には長崎市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る人であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、長崎市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な長崎市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
長崎市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が少ないなどといった非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯では、健康保険、介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり免除されるといった生活支援が手厚くなります。
以下の場合は長崎市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準の額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身の方ならば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは長崎市でおもに就業者である母親が妊娠した場合に支払われる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であって出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与があるときは出産手当金をもらえないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日の前98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長崎県長崎市では別離する夫婦の増加に伴い、母子家庭も増えています。不景気が続き、お金が不足しているシングルマザーが少なくありません。
長崎県長崎市も含め地方自治体によって母子家庭にはたくさんの補助金や優遇制度など作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大抵の場合、受け取ることができます。そのうえ、かつては、母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に修学旅行費や給食費などを手助けする就学援助制度など母子家庭をサポートする助成金とか給付金は多くなってきています。
補助金や支援制度等は長崎県長崎市のような都道府県や市町村ごとに異なりますので問い合わせすることが重要です。
関連地域 諫早市,東彼杵郡川棚町,北松浦郡佐々町