諫早市でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を支える給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
諫早市の児童扶養手当は親の離婚や死別等によって父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを援助する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は諫早市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、諫早市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている諫早市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、就学についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
諫早市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどといった非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険、NHKの受信料などが減免されたり免除されるなどの生活支援を受けられます。
下記のケースでは諫早市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が基準金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者ならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは、諫早市でおもに仕事をしている女性が妊娠している時に支払われる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇で給与がある場合は出産手当金を受け取れないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
長崎県諫早市では別離する夫婦数の増加と共に、シングルマザーも多くなっています。不景気が続き、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
長崎県諫早市のような地方自治体ごとに母子家庭に対しては色々な助成金、給付金等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大部分のケースで受給できます。加えて、今まではシングルマザーだけが対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いです。子供に学用品費や修学旅行費などを援助する就学援助制度など母子家庭を手助けする優遇制度、支援制度は多くなってきています。
これらの助成金とか補助金は長崎県諫早市も含め都道府県や市町村ごとに変わってきますので窓口で問い合わせすることが必要です。
関連地域 島原市,南松浦郡新上五島町,北松浦郡鹿町町