南島原市でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ援助する給付金であるので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
南島原市の母子手当ては父母の離婚や死亡等が原因で父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は南島原市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る人ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは南島原市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な南島原市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南島原市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準より低いなど非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険料とかNHKの受信料などが減免されたり不要になるなどのサポートの対象になります。
下記のケースでは南島原市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が一定額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、南島原市でおもに働いている女性が妊娠したときにもらえる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち出産前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与をもらった場合は出産手当金を受け取れない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長崎県南島原市でも離縁する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が継続し、お金が不足している母子家庭が多いです。
長崎県南島原市も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭には様々な支援制度や助成金が決められています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭はたいていの場合、受け取れます。さらに、かつては、シングルマザーのみが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。小中学生に学用品費とか修学旅行費などを支援する義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する支援制度、給付金は増えてきています。
これらの給付金とか助成金は長崎県南島原市も含め地方自治体ごとに異なりますので窓口などで確認することが必要です。
関連地域 諫早市,五島市,平戸市