五島市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ助ける補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
五島市の母子手当ては親の離婚や死別等のために父または母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支える施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には五島市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている人でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、五島市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な五島市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、学業についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
五島市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど、非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり免除されるというような支援を受けられます。
下記のケースでは五島市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは五島市で主に就業者である母親が妊娠しているときに給付される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休をとった人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇で給与をもらったならば出産手当金が給付されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
長崎県五島市では離婚する家庭数の増加につれて、シングルマザーの数も増えています。不況が続き、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
長崎県五島市のような各地方自治体によりシングルマザーを対象にしたいろいろな補助金や給付金が設置されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーは大方のケースで受けられます。そのうえ、かつては、母子家庭のみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えています。小中学生に給食費や修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度などシングルマザーを支援する助成金、優遇制度は多くなってきています。
こうした補助金、優遇制度は長崎県五島市のような都道府県や市町村によって違っていますので窓口で問い合わせることが早道です。
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